医療費控除を活用して正しく節税!

今年も確定申告が2月16日から始まります。

今回は少しでも税金を安く抑える為のお話をさせていただきたいと思います。

医療費控除です。

控除とは一定の条件を満たした人は納める税金を安くしていいですよ~という割引みたいなものです。

医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費がある一定以上あるならば税金の割引を認めてくれる、正当な権利です。条件を満たすなら使わなければ損をします。

しかし、この医療費控除。意外と間違った情報が広まっているようなので、あえてご紹介したいと思います。


「医療費が年間で10万円なきゃ適用されないんでしょ?、うちそんなに病院行かないし!」
コレ皆さんが大いに勘違いをしている部分なんです。
そんなことはありません。意外と適用できるご家庭が多いんです。

まず誰の医療費の合計かというと「生計を一にする家族」です。同居かどうかは問いません。

つまり、別居しているおじいちゃんおばあちゃんや、ひとり暮らしをしている子供などでも「定期的に生活費の仕送りなどをしていれば生計を一にしている」と国税局は定義しています。
こう考えると、意外と一年間に使っていると思いませんか?

では、実際にいくら控除できるのか。その額の求め方は

まず(実際に支払った医療費の合計-保険会社などから受け取った給付金)を求めます。

この額から

①10万円
②総所得金額×5%

①②のうち、いずれか低い額を引きます。

つまり総所得金額が200万円以上の人は「一律10万円」、200万円未満の人は「×5%した額」を引くんです。

ということは、例えば支払った医療費が5万円しかなくても総所得金額100万円(収入203円程度)の人なら控除を受けることができます。

しかも「医療費」とはすごく広く定義しているんです。

例えば

病院での診療はもちろん、病院までの交通費、ドラッグストアなどで買う市販のかぜ薬などの代金、出産費用(一時金を受け取るものは除く)、介護用のおむつ、健康診断・人間ドック費用(病気が見つかった場合のみ)、医師が治療に必要と認めたメガネ・コンタクト・義歯などなど。

よ~し、ならば今年は!

と思っても全て領収書が必要ですので、捨てちゃった方は来年からとっておいてくださいね。

ちなみに医療費控除は年末調整できません。

会社員の方などは確定申告が必要です。

疑問などありましたら、お気軽に相談メールをご活用ください。