住宅ローンに困らないマイホーム購入計画!
住宅ローンが家賃並みだからといって安心してはいけない。
家を買う時に一番大きな不安と言えば、住宅ローンを払っていけるのか?ということだと思います。
でも、住宅ローンの返済額が毎月の家賃と同じ金額ならなんとなく大丈夫そうな気がしますよね?
なので、よく「家賃並みの住宅ローン支払いで家が買える!」という広告を見かけます。
あなたは、「毎月いくら支払えるか?」だけでマイホーム購入予算を決めていませんか?
しかし、住宅ローン返済額が家賃並みだから安心かと言えばそうではありません。
住宅ローンの返済額を家賃並みで考えてしまうと、3つの落とし穴のどれかにハマってしまいます。
1つ目の落とし穴は、住宅ローンの返済額が家賃並みだからといって、家賃が住宅ローンに変わるだけではないということです。
2つめの落とし穴は、家賃並みの支払いがずっと続くとは限らないということです。
3つめの落とし穴は、本当に欲しかった家や土地が買えなくなってしまうかもしれないということです。
3つの落とし穴、どれにハマってしまっても取り返しがつきません。
住宅ローンの返済額が家賃並みだからといって安心してはいけない。
あなたが、マイホームの予算について慎重に考えれば考えるほど落とし穴に落ちる可能性が高くなります。。
1度きりの買い物で、後悔を残さないためにも予算の正しい考え方について学んでください。
困ったと思ったらすぐにFPに相談してみてください。
きっと最善の方法を考えてくれると思いますよ。
生命保険金を受け取ったら税金って支払うの?
生命保険金を受け取ったら税金って支払うの?という疑問がきたのでお答えします。
そもそも生命保険は、残された家族の生活を不安定にさせない為に加入するものです。最近では、運用利率が預貯金よりも上回る商品があるため、預貯金替わり、資産運用のアイテムとして保険を選択するという人も増えています。
そこで必ず関わってくるのが税金です。
生命保険に関わる保険は
この3つだけです。
順番にみていくと
自分が投資をした対価で儲けが出たときに課税されます。
相続税は相続する相続財産に課税されます。
贈与税は誰かに金銭や物をあげたときに課税されます。
ここまではなんとなくイメージでわかるのではないでしょうか?
では、死亡保険を受け取る場合で考えてみましょう。
重要なのは
1.誰が保険料を負担していたか
2.誰が亡くなった場合に保険金が発生するか
3.誰が死亡保険金を受け取るかです。
自分が保険料を負担し、自分が亡くなり、誰かに保険金をあげるなら相続税。
自分が保険料を負担し、誰かが亡くなり、自分が保険金を受け取るなら一時所得税。
自分が保険料を負担し、誰かが亡くなり、また違う誰かに保険金を受け取らせるなら贈与税。
わかりやすく図にすると
こんな感じです。
実際には、それぞれ控除額(この金額以内だったら税金払わなくてもいいという額)がありますので、必ず納税義務があるというわけではありません。
相続税は500万円×(法定相続人の数)が非課税です。超えた分は課税対象。
一時所得は(実際に支払った保険料)-(受け取った保険金)-50万円です。つまり、得した分が50万円なければ非課税です。
贈与税は110万円までは非課税です。超えた分は課税対象。
なんとなくお分かりいただけたでしょうか?
お金をうまく貯められない人へ
お金がうまく貯められない人っていますよね?
お給料は決して少なくないのに気づくと使ってしまうとか、使わないように定期にいれておいてもやっぱり解約してしまう人なども・・・
そこで、私なりのちょっとしたアイデアをご紹介したいと思います。
実際私のクライアントの方にアドバイスした一例です。
大した手法ではないので、すでに実施している方は聞き流してください。
そのアイデアとは、お給料が入ってくる振込口座と生活費用の口座を分けること。
「なんだそんなことか」と思われますが、これが以外と大事です。
そしてポイントは、給料日にはあらかじめ目標の貯金額を残して目標の生活費を下ろし、、生活費用の口座に入金する癖をつけましょう。
その月のやりくりは生活費用の口座でするわけです。
その月に余った額は、そのまま残しておき、次の月へのご褒美にするというルールもいいですね!
また、お金が貯まらない人の多くは、クレジットや携帯、公共料金などの引き落とし口座がバラバラになっていることがあります。
これはお金を管理しにくくしているので、少々面倒でも生活費用の口座にまとめることが大切です。
また、家計簿を付けることもとても有効です。
いくらで生活できたなどを記録しておき、ゲーム感覚でやりくりするのもいいでしょう
まずは自分の生活にどのくらいのお金が必要なのかを理解することが大事ですね。
お金を貯める方法で困っている方はぜひお試しあれ。
医療費控除を活用して正しく節税!
今年も確定申告が2月16日から始まります。
今回は少しでも税金を安く抑える為のお話をさせていただきたいと思います。
医療費控除です。
控除とは一定の条件を満たした人は納める税金を安くしていいですよ~という割引みたいなものです。
医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費がある一定以上あるならば税金の割引を認めてくれる、正当な権利です。条件を満たすなら使わなければ損をします。
しかし、この医療費控除。意外と間違った情報が広まっているようなので、あえてご紹介したいと思います。
「医療費が年間で10万円なきゃ適用されないんでしょ?、うちそんなに病院行かないし!」
コレ皆さんが大いに勘違いをしている部分なんです。
そんなことはありません。意外と適用できるご家庭が多いんです。
まず誰の医療費の合計かというと「生計を一にする家族」です。同居かどうかは問いません。
つまり、別居しているおじいちゃんおばあちゃんや、ひとり暮らしをしている子供などでも「定期的に生活費の仕送りなどをしていれば生計を一にしている」と国税局は定義しています。
こう考えると、意外と一年間に使っていると思いませんか?
では、実際にいくら控除できるのか。その額の求め方は
まず(実際に支払った医療費の合計-保険会社などから受け取った給付金)を求めます。
この額から
①10万円
②総所得金額×5%
①②のうち、いずれか低い額を引きます。
つまり総所得金額が200万円以上の人は「一律10万円」、200万円未満の人は「×5%した額」を引くんです。
ということは、例えば支払った医療費が5万円しかなくても総所得金額100万円(収入203円程度)の人なら控除を受けることができます。
しかも「医療費」とはすごく広く定義しているんです。
例えば
病院での診療はもちろん、病院までの交通費、ドラッグストアなどで買う市販のかぜ薬などの代金、出産費用(一時金を受け取るものは除く)、介護用のおむつ、健康診断・人間ドック費用(病気が見つかった場合のみ)、医師が治療に必要と認めたメガネ・コンタクト・義歯などなど。
よ~し、ならば今年は!
と思っても全て領収書が必要ですので、捨てちゃった方は来年からとっておいてくださいね。
ちなみに医療費控除は年末調整できません。
会社員の方などは確定申告が必要です。
疑問などありましたら、お気軽に相談メールをご活用ください。
FP(ファイナンシャルプランナー)とは
FP(ファイナンシャルプランナー)という職業をご存知でしょうか?
聞いたことある方もいるかもしれませんが、まだまだ日本ではマイナーですね。
FPの仕事を簡単言えば、経済面でお客様が理想の生活をおくれるようサポートする仕事です。
業務内容は広く、資産運用から保険・年金・税金までを考慮してライフプランを設計したりします。
日本では資産運用の基本は預貯金で、欧米では積極投資が基本と言われています。なので日本ではあまりFPを必要とされてきませんでした。
しかし、これからの日本はと言えば、多くの意味で欧米のように自己責任主義になってきています。
逆に言えば、国や地方自治にばかり頼っていられないと判断して、多くの人が大切な資産は自分で運用をしようと考えはじめているからです。
老後の資金だけみても、税制適格退職年金も廃止され、確定拠出年金や企業型給付年金に移行されています。
ほとんどのかたが何のこっちゃ、何て感じなのではないでしょうか。
会社などでセミナーや説明会を行っているところもありますが、わけもわからないまま進められるがままに移行をしたという人もいるのではないでしょうか。
運用次第では元本割れを起こしてしまう可能性もありますし、まさしく自己責任で運用しなくてはなりません。
誰に相談していいものやら・・・
そんなときがFP(ファイナンシャルプランナー)の出番です。
最近では多くのFPさんたちが活躍していますので、困ったときにはFPの存在を思い出して気軽に相談してみてください!