第4節 その他の論点

第4節

その他の論点

~1.証拠金制度~

(1)証拠金所要額

証拠金所要額とは、ポートフォリオ全体の建玉について必要とされる証拠金額です。証拠金所要額は、現在、東京証券取引所(指定清算機関であるクリアリング機構)・大阪証券取引所ともにSPAN(The Standard Portfolio Analysis of Risk)システムで計算されます。SPANとは、シカゴ・マーカンタイル取引所が開発した計算方法のことをいい、ポートフォリオ全体の建玉から将来発生すると見込まれるリスクをシミュレートし算定します。
(2)証拠金の差し入れ

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~2.立会外取引(立会市場外の市場における売買)~

立会市場外において取引所の定める数量以上で同限月取引の売付けと買付けを同時に行う取引のことを立会外取引といいます。国債先物取引及び株価指数先物取引とも、同一取引参加者内での対当取引及び異なる取引参加者間での取引を行うことができます。
なお、東京証券取引所の立会外取引はToSTNeT取引、大阪証券取引所の立会外取引はJ-NET取引と呼ばれます。
~3.ギブアップ制度~

注文の執行業務とポジション証拠金の管理といった清算業務を異なった取引参加者に依頼することができる制度のことをギブアップ制度といいます。顧客、注文執行参加者及び清算執行参加者の3者間でギブアップ契約書を締結することにより利用可能となります。大阪証券取引所では2007年5月から、東京証券取引所では2008年1月から導入されました。